大村洋子
大村洋子大村洋子

米兵犯罪の裁判を傍聴①

2022年7月逗子海岸中央付近の路上で連続通り魔傷害事件が起こった。今日はその2回目の裁判の傍聴に行った。この事件に対して逗子市議会は全会一致で決議を採択している。以下、決議文の一部を引用。

「令和4年7月9日、午後8時半ごろ、米海軍横須賀基地所属の米軍人が逗子市新宿2丁目付近の路上を歩いていた男性2名、女性2名を背後から突き飛ばし転倒させ、男性2名に全治2週間の顔面打撲等の傷害を負わせ、女性2名に腰の打撲等の傷害を負わせた。更に約20メートル先を歩いていた女性を後ろから突き倒し、あごや鼻、ほお、指など計6か所の骨折という重い傷害を負わせた・・・」

なんと生々しい決議文だろうか。5人の人々を、まったく関係のないその場にたまたまいただけの人々に蛮行を繰り返している。逗子市議会の驚きと怒りが伝わってくる。

今日の裁判は原告、被告、裁判所の間で今後の日程調整をおこなっただけのものであったが、原告の代理人から「被告準備書面(1)の要旨というのが報告された。

  • 接触したことは認める。外形的事実については争わず。
  • 故意ではなく、責任能力を欠くものであった。民法713条で免責される。
  • (通行人と接触したことは争わないが、故意に暴行したものではない。)
  • (せん妄を伴う急性アルコール中毒に罹患し、意識障害の状況であった。)
  • (病的酩酊により、民法713条により、賠償責任を負わない。)
  • (2015年に経験した脳損傷によるものであり、但し書きの適用はない。)
  • 原告の傷害、後遺症については、証拠提出後に認否する。
  • 被害の賠償は申し出た。弁済能力許す範囲で被害の弁償をしたい。

民法713条 精神上の傷害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えたものは、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りではない。

②につづく

海上から見た米海軍基地の住宅。手前の低い建物は
階級の上の米兵が住んでいるといわれている。