大村洋子
大村洋子大村洋子

生活保護行政 収入認定による63条返還金について②

①からご覧ください。

返還金が発生する可能性がある4つ目のケースである。

今回の相談では「どうも生活保護を廃止にされたらしい。そして返さなければならないお金があるらしい」という始まりだった。この方をAさんと呼ぶことにする。Aさんにはアスベスト由来の肺の病気があり、「石渡による健康被害の救済に関する法律」(以降、「石渡救済法」)に該当し療養手当として月額10万3,870円と医療費の自己負担分全額が支給されることになったという。

Aさんは遡及によって、5月から11月までの7か月分72万7,090円を今月収入した。したがって、福祉事務所は、この間は生活保護費と重複していることから「石渡救済法」によって得た分を返納してほしいという。加えてその間に発生した医療費についても返納してほしいという。

ここで、私が疑問に思う点は、医療費の返納である。「石渡救済法」では療養手当と医療費は別になっている。Aさんが仮に生活保護利用者でなくても医療費は全額自己負担なしだ。しかしAさんは生活保護利用者だったので、5月から11月の間の医療費は生活保護法によって賄われてきたと思う。その際に、すでに「石渡救済法」が適用されていた中で、医療費が返納の対象になるのかということだ。

担当者はこのようなケースは初めてだと言っていた。

今回は「石渡救済法」だが、大きくとらえれば、「ハンセン病」や「原爆症」など国家賠償法に関係する他の法と生活保護法との関係になるのではないかと思う。

まだ結論はでていない。年明けにまた連絡がくることになっている。それにしても生活保護行政は煩雑だ。奥が深い。知っているか否かで直接お金に影響が出る。いろいろなケースをしっかり見聞きして、活動していきたい。

生活保護手帳