大村洋子
大村洋子大村洋子

市県民税や国保料がコンビニでも納められるようになることをどう考えるか

所属している総務分科会&常任委員会の予算審議も政策推進部、総務部、財政部、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、市議会事務局が終わり、残すところ経済部となりました。最終日は請願、報告、所管事項とまだまだ続きますが、前半は乗り切ったという感じです。

総務部、財政部の際にタイトルにある「公金のコンビニ収納」について質疑をしました。

横須賀市も来年度以降、税システムや国民健康保険料等のシステムを改修して2年後の2020年4月から市内約150か所のコンビニで公金納付が可能となるという。

対象の公金としては、市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料の4種類。

ゆくゆくはさらに対象をふやし収納だけではなく証明書交付サービスへと拡大していくとのこと。

県内19市中18市ですでに実施しているというから、横須賀市のみが行われていない。

 

納税の担当者にコンビニ収納関連で「国保を滞納している人の分納もコンビニで納められるのか」と尋ねると、「それも出来ます」との答弁だったので、ほう、それは画期的だ!と思いきや、後にそれは考えていないとの答弁に修正されてしまい、がっかりしました。西地区などの交通不便地の方々がわざわざ分納に本庁市役所へ足を運ぶのは大変だから、コンビニで分納できれば便利だろうと思ったものですが、それも叶わぬことでした。

しかし、後々、よーく考えると、そりゃそうかとも思いました。

 

そもそも、国保の滞納で分納になっている人というのは、分納に至るまでの経過があり、分納すらも遂行が難しいような状況なのです。そういう人はコンビニでちゃちゃと納付するというよりは、納税の窓口に行き、担当職員と面談して、暮らしの状況そのものを報告しながら場合によっては分納の額を下げてもらうなどの相談もしなければならないのでした。

 

もう、かなり、前の話しになりますが、前任の市長である吉田雄人氏と一般質問で国民健康保険料の滞納について質疑を交わしたことがあります。

なぜ、国民健康保険料を滞納する人が多いのか、保険料が高すぎるのではないか。所得に対する保険料の割合はどうなのか。そもそも国民健康保険料とは国民、市民にとってなんなのか。そんなことを底流に持ちながら質疑をしたわけです。「納めたくても納められない市民がいる。」私の主張に吉田氏は「憲法第30条国民には納税の義務がある。」と言い放ちました。今となっては、そこまでの人だったということです。

 

とまれ、国民、市民が納税する、保険料を納めるということが、そうやすやすとできる情勢ではないということです。暮らしに余裕があり、毎月のさまざまな支払いや納付が銀行引き落としで、こともなく済むという方もいるでしょう。安定的な職に就き将来が見渡せる人々はそうでしょう。しかし、私のところに相談に来る方々は、食べることが大変だから、電気が止まらない程度に1か月遅れで電気代を払っているというような人がいくらもいるのです。

コンビニ収納という身近で税金や保険料を払えるしくみの広がりは総じて歓迎します。

しかし、不安定な納付にならざるを得ない人々がいるという現実をもっとよく考えてみなければならないとも思います。

そもそも、コンビニ収納だって、安定的な税や保険料の収納方法だとは言えないのですから。

2016年春玄関付近を彩る花々 (1)