大村洋子
大村洋子大村洋子

「日照権」をめぐって相談があり、不動産屋と交渉。

「隣に戸建て住宅が建つと我が家が日陰になってしまいそれは困る。」というご相談で、今日はとある不動産屋さんへ。いわゆる「日照権」です。

当然、家を建てる際には、建築基準法の下、採光や通風などに支障がないように高さを規制したりする「斜線制限」や日当たりや日陰の関係の「日影規制」があります。今日伺った不動産屋さんはこのルールにはしっかり則っていること、つまり違法ではないことを繰り返し主張されていました。

そりゃそうでしょう、そんなことはわかってますよ。

「斜線規制」に違反せず、「日影規制」に該当しないとしても、社会生活上、こりゃ、我慢できないというものがあるわけです。こういうった「受忍限度」を超えたものについては、工事の差し止めや損害賠償が認められているそうですから、今後はそういったことも視野に入れて対応していくことになるでしょう。

それにしても、「お隣に家を建築します。ご迷惑おかけします。」って挨拶もなかったらしいです。騒音、振動いろいろあるでしょうに。

この問題は、今後もずっと追っかけて行きます。

水仙篠内宅

道路を挟んでお隣の花壇の水仙。やっぱりお隣さんは大事です。